会員登録

会員規約

第1条(目的)
本規約は株式会社GYM&SAUNA(以下、「当社」といいます。)が運営するGYM&SAUNA(以下、「本クラブ」といいます。)において、会員が本クラブのサービスを利用し、脈を上げ、自分史上最高の自信と身体を手に入れることを目的とします。

第2条(会員制)
本クラブは、会員制とします。本クラブは会員本人のみが使用することができ、本人以外の者は使用できません。

第3条(諸規則の順守)
会員は、本規約と本クラブが定める諸規則を遵守しなければなりません。

第4条(入場の禁止と退場)
本クラブは、以下の各号に該当する方の入場を禁止または退場を命じることができます。
①心臓血管系及び呼吸器系の症状(高血圧症/糖尿病/喘息等)をお持ちの方
②過去に意識を失った経験のある方
③骨や関節に問題のある方
④伝染病もしくは伝染/感染するおそれのある疾病を有する方
⑤妊娠中の方
⑥医師等により運動を禁じられている方
⑦酒気を帯びている方
⑧威圧的な態度等で他会員が怯えると当社が認めた方
⑨本規約及び本クラブの諸規則を遵守しない方
⑩当社が不適当と認めた方

第5条(解約/解除)
1 月額契約の解約を希望する場合、マイページ「プランについて」より「都度利用」を選択し確定することで月額契約終了の申請を行うことができます。年間プラン、半年プランの方は期間満了の前々月の契約日より月額契約終了の申請を行うことができます。月額契約終了申請日の翌決済日を最終決済とし、翌々契約日の前日まで通っていただけます。2023年4月より前に月額契約を行った会員は、マイページ「プランについて」より「都度利用」を選択し確定することで月額契約終了の申請を行うことができ、解約申請月の決済を最終決済とし、解約申請日の翌月末日まで月額会員として通っていただけます。
2 上項1の手続きを行わなかった場合、それまでと同額の月額料金で契約が更新されます。
3 以下に該当する場合には、当社の判断で会員登録を解除することがあります。
①当社の名誉を毀損し、また社会的信用を失わせる行為を行った場合
②当社の定める禁止行為を行った場合
③当社に登録していた情報が虚偽であると判明した場合
④当社との契約に違反する行為をした場合。
⑤その他健全なビジネスを営む上で当社が不適当と認めた場合

第6条(復活)
休会中の会員は復活(休会中の再開)をすることができます。info@gym-sauna.tokyoへ「名前」「復活の旨」「選択プラン」「本人確認書類の写し(免許証、パスポート、住民票等で登録情報と同一の名前が記載されているもの)」を記載及び資料を添付することで復活申請が完了します。

第7条(会員情報の変更に伴う手続等)
会員は、登録情報に変更が生じた場合には、速やかに当社に届け出るものとします。変更申請が遅れたことにより発生した損害について、当社は一切責任を負いません。

第8条(資格喪失)
会員は、以下の場合にその資格を喪失します。
①退会
②死亡
③解約
④解除
⑤運営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき

第9条(中途解約と返金)
中途解約の場合、既に当社に支払済みの会費は返金できません。また期間を指定するプラン(年間プランおよび半年プラン等)を中途解約される場合、プラン満了までに本来支払う金額を支払うことで解約することができます。

第10条(会員資格の譲渡)
本クラブの会員資格は、本人限りとし、当社の許可なく譲渡することはできず、相続その他の包括的な承継をすることはできません。

第11条(営業日及び営業時間)
本クラブの営業日及び営業時間については、別に定めます。

第12条(施設の利用制限)
当社は、以下の理由により施設の全部又は一部を休業することがあります。
①気象、災害、その他やむを得ない理由等により会社が営業を行うことが妥当でないと認めたとき
②警報・注意報などにより会社が営業を行うことが妥当でないと認めたとき
③施設の点検、補修または改修をするとき
④法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない理由が発生したとき
⑤定休日、年末年始、その他会社の都合により会社が休業を必要と認めるとき

第13条(会員以外の施設の利用)
当社は、特に必要と認めた場合、会員以外の方に本クラブのサービスを利用させることができます。

第14条(免責)
会員は本クラブ内において、自己及び自己の所有物を自らの責任において管理するものとし、当社は本クラブ内で発生した盗難・傷害その他の事故について、当社の故意又は重過失がある場合を除き、一切の賠償責任を負わないものとします。

第15条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブの利用に関して、当社、他の会員、第三者に損害を与えたときは、会員はその賠償の責任を負うものとします。

第16条(忘れ物、拾得物の取り扱い及び拾得物の拾得者の権利放棄)
本クラブにおける忘れ物について、会員は残置から14日経過時に一切の権利を放棄したものとし、本クラブにて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じるおそれがある場合、本クラブは、期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。

第17条(解散)
当社は、やむを得ない理由による場合には、3か月前の予告をすることにより本クラブを解散することができます。解散の理由が天災地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。本クラブ解散の場合、当社は会員に対し、特別の補償は行いません。

第18条(規約の改正)
原則として本クラブは1か月前までに会員に告知又は通知することにより、本規約を改正することができ、改正した本規約の効力は、全会員に及ぶものとします。

第19条(通知方法)
本規約における会員への告知方法は、施設内への掲示及びホームページに掲載する方法とします。



以上